一般的に年金というと、65歳以上が受け取れる老齢を思い浮かべますが、実際には3種類あり、そのうちの一種類が老齢であると言うことです。したがって、それ以外の存在も知っておくことで将来受給出来る可能性を見逃さないで済みます。
老齢年金以外では障害と遺族があり、これら3種類が公的年金制度に該当します。ただし、障害と遺族に関しては、事前に情報を知らないと請求をしそびれる可能性があります。特に障害に関しては制度が非常に複雑であり、もらえる可能性があるのに請求をしなかったりあるいは存在を知らないまま日々を過ごしてしまう可能性があり得ます。
受給出来るかどうか、無論要件がありますので、その要件を満たしていなければ受給は出来ません。障害に関しては受け取れる可能性を増やしたい場合には、士業の専門家である社会保険労務士に依頼をするなどして、対応を考えるのがよいでしょう。相談を無料で行っているところもあるので、利用を考えるのも一つの手です。
「年金は支払ったってどうせもらえないから」と思って、支払いをしない人が居ます。しかし、法律の改正によって年金の受給資格期間が変更され、受給できる人が増えています。以前は年金に加入して25年間支払い続けなければ受給することが出来ませんでしたが、平成29年4月の消費税改正のタイミングで現在の加入期間25年が10年へと短縮されることになりました。
「10年なら何とかなるかもしれないけど、どれだけ払ったか忘れてしまった」という人は、年金事務所に確認しておきましょう。また、支払っていないけれど10年分なら支払えるという人は、5年間の後納制度を利用することが出来ます。本来なら2年で時効になるものが、3年間の引き延ばされる制度です。一定額の利息を上乗せする必要がありますが、未払い分を収めることが出来ます。この制度は2017年3月末までの措置となりますので、未納分を収めたいという人は早めに行っておくようにしましょう。
最終更新日:2023/4/19